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前回のように、遺言書を故人が残していれば、検認を受けて相続手続きを進めていくことができますが、故人が遺言書を残していない時にはどうなるのでしょうか?
遺言書がない時には、法定相続人の合意によって遺産配分を決めることになります。ここで、相続人の一人でも異論を唱えてまとまらなければ、一向に相続の手続きを進めることが出来なくなってしまいます。何回もの協議を重ねても駄目だった時には、家庭裁判所で調停といった流れになってしまうこともあるでしょう。 ただ、遺言書を残している時に、絶対に遺言書どおりに遺産配分等をしなければならないのかと言えば、そうではありません。ただ、遺言書どおりにした方が、故人の意思なので良いとは思いますが、やはり、残された相続人にとっては全てがすべて納得がいく内容とは限りません。相続した後の管理や固定資産税が大変になる不動産はいらないのに、それらの不動産を相続させると遺言書に記載があっても困ってしまうこともあるでしょう。本当は現金だけで良いのにと思うこともあるでしょう。そういった時に、法定相続人の合意によって、遺言書の内容とは異なる遺産配分をすることが出来るのです。 つまり、遺言書があってもなくても、合意さえ出来れば、自由に遺産を相続出来るということになります。 その場合は、遺言書の検認を受ける代わりに、遺産分割協議書を作成してから、各種の相続手続きを進めていくことが多いようです。 人気サイトランキング PR |
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