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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本原戸籍、除籍謄本がすべてそろえば、次に、相続人全員で遺産相続の仕方について話し合う流れとなります。話し合いの仕方については、相続人間で遠方であれば電話や手紙のやり取りでも良いでしょう。結果的に、誰が何をどれだけ相続するのかということについて、相続人間で合意すればよいのです。ただし、相続手続きには、相続人全員の署名と実印と印鑑証明がそれぞれ必要となりますので、それについてもOkである所まで合意しておく必要があります。
相続人の中に、面識のない方がいたとしても、その人を除いて話し合いしても手続きはできません。音信不通であっても、かならず相続人であれば全員と話をつけないことには、遺産相続手続きを完了させることは出来ないのです。音信不通の相続人がいれば、まずはその相続人の居場所を突き止めるのが先決なのです。 PR |
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