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故人が遺言書を残さなかった時は、遺産の配分は普通、話し合いの合意により決まってきます。
戸籍を調べて関係者が合意しなければなりませんが、逆に言えば、合意があれば自由に決めれるということにもなります。 では、故人が遺言書を残した時、どうすれば良いのでしょうか? その遺言書を手に、金融機関に行けば手続きができるのでは。 いいえ、そのままの遺言書では、どこの金融機関に持って行っても手続きはできないでしょう。 なぜなら、検認というもの受けた遺言書でなければならないからです。 検認とは、裁判所が遺言書が存在することを証明したような意味合いで、事実保全とも言えるものです。 具体的には、故人の最後の住所地の家庭裁判所に、検認申立書と、故人の除籍謄本や原戸籍などの謄本を提出すれば、法定相続人の全員の現住所へ検認日などのお知らせが届きます。 その日に、検認を済ませば、検認の証明をしてもらえます。 その証明された遺言書と手続き書類一式を金融機関に持っていき、問題なく書類一式がそろっていれば、遺産相続手続きを済ますことができるのです。 にほんブログ村 相互リンク.com PR |
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