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法定相続情報証明制度とは、
平成29年5月29日から新しく施行された制度のことです。 それまでの相続手続きでは、 銀行など各金融機関ごとに戸籍謄本等の原本提出が必要でした。 そのため、故人名義の銀行口座が、 いくつもの銀行にあれば、 その銀行の数だけ、戸籍謄本等の原本提出が必要だったわけです。 さらに、銀行口座だけでなく、故人の証券や不動産もあると、 戸籍謄本の原本提出の回数もその分多くなり、 相続手続き先でも、その都度、戸籍内容の確認を行っていました。 しかし、法定相続情報制度ができたことによって、 戸籍謄本等の原本一式の代わりに、 法務局から発行される法定相続情報一覧図でも良くなったのです。 とはいえ、法務局から法定相続情報一覧図を発行してもらうためには、 戸籍謄本等の原本一式を、 法務局に1度は提出する必要があります。 その後、法務局の方で戸籍謄本等一式を確認した上で、 故人の法定相続人は誰々ですよ、 ということを表した法定相続一覧図を発行してもらえるのです。 ただ、法定相続情報一覧図は、 戸籍謄本等の原本一式と同時に、 申請者から提出する必要があります。 具体的に言いますと、申請者から提出された法定相続情報一覧図と、 戸籍謄本等の原本の内容を法務局が確認し、 提出された法定相続情報一覧図をスキャンして証明書として発行してくれるのです。 現在、法定相続情報一覧図は何枚でも無料で発行してもらえるので、 平成29年5月29日以前の戸籍謄本等の原本を、 手続き先ごとに何部もそろえていたことに比べると、 かなり効率的な状態になっていると言えます。 PR |
遺言の形式としては3通りの方法があります。
①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言 の3つです。 この内、最もポピュラーで簡単なのが①の自筆証書遺言です。 これは、全文を自筆で書き、日付や住所氏名押印すれば完成といったその場でもできるほど簡単なものでしょう。 遺言書を残す意味は、遺産分けの意思の伝達といった意味もありますが、残る子孫への思いなども書き記すことで明確に伝わるものです。ただ逆に、遺言があったばっかりに子孫の思惑と違い、子孫の遺産分割の争いの種になることもしばしばです。 ですので、あまり不公平な内容の遺言は避けた方が良いと思いますが、生前の状況などからやむ追えない場合もあるでしょう。 また、この自筆証書遺言は、死亡後に、裁判所で検認手続きをしなければなりません。 この検認、意外と大変だったりもします。 検認手続きの提出物として、検認申立書、被相続人の生まれてから死亡までの原戸籍と除籍謄本があるからです。被相続人に子が無くて両親尊属も皆死亡している場合には、被相続人の両親の生まれてから死亡までの戸籍謄本も提出物になるからです。 この謄本の取得に意外とかなり手間取る場合が多いのです。近くの役所で簡単に全部取得できればよいのですが、そうもいかないからです。戸籍には1つ1つ本籍と筆頭者が決まっており、その本籍地がある公共機関でしか取得できないからです。従って、本籍が県外にあるときには、すべて郵送での取り寄せとなってしまうからです。 ③の公正証書遺言の詳細は、また今度にします。 |
前回のように、遺言書を故人が残していれば、検認を受けて相続手続きを進めていくことができますが、故人が遺言書を残していない時にはどうなるのでしょうか?
遺言書がない時には、法定相続人の合意によって遺産配分を決めることになります。ここで、相続人の一人でも異論を唱えてまとまらなければ、一向に相続の手続きを進めることが出来なくなってしまいます。何回もの協議を重ねても駄目だった時には、家庭裁判所で調停といった流れになってしまうこともあるでしょう。 ただ、遺言書を残している時に、絶対に遺言書どおりに遺産配分等をしなければならないのかと言えば、そうではありません。ただ、遺言書どおりにした方が、故人の意思なので良いとは思いますが、やはり、残された相続人にとっては全てがすべて納得がいく内容とは限りません。相続した後の管理や固定資産税が大変になる不動産はいらないのに、それらの不動産を相続させると遺言書に記載があっても困ってしまうこともあるでしょう。本当は現金だけで良いのにと思うこともあるでしょう。そういった時に、法定相続人の合意によって、遺言書の内容とは異なる遺産配分をすることが出来るのです。 つまり、遺言書があってもなくても、合意さえ出来れば、自由に遺産を相続出来るということになります。 その場合は、遺言書の検認を受ける代わりに、遺産分割協議書を作成してから、各種の相続手続きを進めていくことが多いようです。 人気サイトランキング |
故人が遺言書を残さなかった時は、遺産の配分は普通、話し合いの合意により決まってきます。
戸籍を調べて関係者が合意しなければなりませんが、逆に言えば、合意があれば自由に決めれるということにもなります。 では、故人が遺言書を残した時、どうすれば良いのでしょうか? その遺言書を手に、金融機関に行けば手続きができるのでは。 いいえ、そのままの遺言書では、どこの金融機関に持って行っても手続きはできないでしょう。 なぜなら、検認というもの受けた遺言書でなければならないからです。 検認とは、裁判所が遺言書が存在することを証明したような意味合いで、事実保全とも言えるものです。 具体的には、故人の最後の住所地の家庭裁判所に、検認申立書と、故人の除籍謄本や原戸籍などの謄本を提出すれば、法定相続人の全員の現住所へ検認日などのお知らせが届きます。 その日に、検認を済ませば、検認の証明をしてもらえます。 その証明された遺言書と手続き書類一式を金融機関に持っていき、問題なく書類一式がそろっていれば、遺産相続手続きを済ますことができるのです。 にほんブログ村 相互リンク.com |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本原戸籍、除籍謄本がすべてそろえば、次に、相続人全員で遺産相続の仕方について話し合う流れとなります。話し合いの仕方については、相続人間で遠方であれば電話や手紙のやり取りでも良いでしょう。結果的に、誰が何をどれだけ相続するのかということについて、相続人間で合意すればよいのです。ただし、相続手続きには、相続人全員の署名と実印と印鑑証明がそれぞれ必要となりますので、それについてもOkである所まで合意しておく必要があります。
相続人の中に、面識のない方がいたとしても、その人を除いて話し合いしても手続きはできません。音信不通であっても、かならず相続人であれば全員と話をつけないことには、遺産相続手続きを完了させることは出来ないのです。音信不通の相続人がいれば、まずはその相続人の居場所を突き止めるのが先決なのです。 |
遺産相続を進めるためには、しょっぱなの段階として相続人調査をすべきです。調査とは、戸籍調査のことになりますが、相続人をしっかりと確定した上で、分割協議を行い、遺産相続手続きに進んでいくというのが、安全な道筋となるでしょう。
この相続人調査をせずに進めても、全く知らない相続人が後日発見されたなんてことも、意外とよくあることです。そうなると、遺産相続手続きができないだけでなく、遺産分割協議からその新たな相続人を加えて再度行うことになるからです。つまり、結果的に2度手間になってしまいます。 |
除籍謄本も改製原戸籍謄本も、戸籍であること内は変わりないですし、古い過去における戸籍であることも共通してます。
大きな違いは、改製原戸籍謄本は、決まった時期にできますが、除籍謄本は、その家族によっていつできるのか、いつ除籍になるのかが異なります。というのは、改製原戸籍は、戸籍法の改正によってある程度決められた時期に戸籍自体が改製されますので、大体みなさんの戸籍についても同じ時期に改製原戸籍謄本が作られるということになるからです。 関連記事を見つけたので見てみてください。戸籍謄本と除籍謄本の違い |
戸籍謄本とは、現在の戸籍のことです。つまり、現在進行形の戸籍ということです。それに比べて除籍謄本とは、その戸籍にいる人が全員除籍になっている戸籍のことです。除籍になるとは、死亡したり、他の戸籍に移ったりすることを除籍になるといいます。
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相続の手続きに、戸籍謄本や除籍謄本が必要な理由は、被相続人と相続人の相続関係を証明できる公的書面だからです。
また、除籍謄本や戸籍謄本を取り寄せ してその内容から、相続人は誰々なのかをまず調査確定する必要があります。つまり、相続人の調査確定です。これを相続が発生した最初の段階でしておかないと、後から戸籍謄本や除籍謄本によって、実は他にも相続人がいたということになった場合、いくら手続の直前まで遺産分割の話し合いを進めていても、新たに戸籍上発見された相続人を加えて、すべて最初からやりなおしになってしまうことがあるからです。 |
戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍などは、近くの市役所や役場ですべて取れるものではなく、本籍を置いている市役所や役場から取り寄せしなければなりません。住民票のように、どこの役所でも取得できるものとは、異なることに注意が必要です。
特に、相続するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍が必要となってきますので、過去に被相続人の本籍を置いていた市役所や役場からの取り寄せとなるのが一般的です。 また、戸籍謄本は他人が取得するには、通常委任状が必要になりますので、相続人の中に面識のない他人の戸籍謄本を取り寄せするには、その方の委任状が必要です。 |
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