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遺言の形式としては3通りの方法があります。
①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言 の3つです。 この内、最もポピュラーで簡単なのが①の自筆証書遺言です。 これは、全文を自筆で書き、日付や住所氏名押印すれば完成といったその場でもできるほど簡単なものでしょう。 遺言書を残す意味は、遺産分けの意思の伝達といった意味もありますが、残る子孫への思いなども書き記すことで明確に伝わるものです。ただ逆に、遺言があったばっかりに子孫の思惑と違い、子孫の遺産分割の争いの種になることもしばしばです。 ですので、あまり不公平な内容の遺言は避けた方が良いと思いますが、生前の状況などからやむ追えない場合もあるでしょう。 また、この自筆証書遺言は、死亡後に、裁判所で検認手続きをしなければなりません。 この検認、意外と大変だったりもします。 検認手続きの提出物として、検認申立書、被相続人の生まれてから死亡までの原戸籍と除籍謄本があるからです。被相続人に子が無くて両親尊属も皆死亡している場合には、被相続人の両親の生まれてから死亡までの戸籍謄本も提出物になるからです。 この謄本の取得に意外とかなり手間取る場合が多いのです。近くの役所で簡単に全部取得できればよいのですが、そうもいかないからです。戸籍には1つ1つ本籍と筆頭者が決まっており、その本籍地がある公共機関でしか取得できないからです。従って、本籍が県外にあるときには、すべて郵送での取り寄せとなってしまうからです。 ③の公正証書遺言の詳細は、また今度にします。 PR |
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