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法定相続情報証明制度とは、
平成29年5月29日から新しく施行された制度のことです。 それまでの相続手続きでは、 銀行など各金融機関ごとに戸籍謄本等の原本提出が必要でした。 そのため、故人名義の銀行口座が、 いくつもの銀行にあれば、 その銀行の数だけ、戸籍謄本等の原本提出が必要だったわけです。 さらに、銀行口座だけでなく、故人の証券や不動産もあると、 戸籍謄本の原本提出の回数もその分多くなり、 相続手続き先でも、その都度、戸籍内容の確認を行っていました。 しかし、法定相続情報制度ができたことによって、 戸籍謄本等の原本一式の代わりに、 法務局から発行される法定相続情報一覧図でも良くなったのです。 とはいえ、法務局から法定相続情報一覧図を発行してもらうためには、 戸籍謄本等の原本一式を、 法務局に1度は提出する必要があります。 その後、法務局の方で戸籍謄本等一式を確認した上で、 故人の法定相続人は誰々ですよ、 ということを表した法定相続一覧図を発行してもらえるのです。 ただ、法定相続情報一覧図は、 戸籍謄本等の原本一式と同時に、 申請者から提出する必要があります。 具体的に言いますと、申請者から提出された法定相続情報一覧図と、 戸籍謄本等の原本の内容を法務局が確認し、 提出された法定相続情報一覧図をスキャンして証明書として発行してくれるのです。 現在、法定相続情報一覧図は何枚でも無料で発行してもらえるので、 平成29年5月29日以前の戸籍謄本等の原本を、 手続き先ごとに何部もそろえていたことに比べると、 かなり効率的な状態になっていると言えます。 PR |
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